2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
まずもって、司法試験の受験資格は法務省所管の司法試験法で規定されておりまして、在学中受験資格導入には司法試験法の改正が必要であると。この司法試験制度の見直しに当たって特定の審議会での議論を経ることは当然には予定されておりませんで、今回の見直しでも特定の審議会での議論を経ることは予定されておらず、他に意見調整のための適当な検討の枠組みも設けられていなかったところでございます。
まずもって、司法試験の受験資格は法務省所管の司法試験法で規定されておりまして、在学中受験資格導入には司法試験法の改正が必要であると。この司法試験制度の見直しに当たって特定の審議会での議論を経ることは当然には予定されておりませんで、今回の見直しでも特定の審議会での議論を経ることは予定されておらず、他に意見調整のための適当な検討の枠組みも設けられていなかったところでございます。
○政府参考人(森晃憲君) 私どもといたしましては、法務省が検討を進めているということで、昨年夏以降、法務省から在学中受験資格導入について協議があって、そして法科大学院協会とも情報を提供して意見交換を行ってきた、そういうものでございます。
この在学中受験資格の導入につきまして、法務省では、昨年の七月以降、文部科学省による法科大学院改革の進捗等を踏まえつつ、司法試験制度の見直し、この在学中受験資格導入を含む制度見直しに関する検討を進めてまいりました。